「建設業許可の手引き」建設業許可の許可要件
許可を受けるには4つの基準を満たす必要があります。
1.経営経験「経営業務管理責任者(経験のある役員等)の設置」
2.技術者の有無「専任技術者(資格を有する技術者)の設置」
3.誠実性
4.財産的基礎
以上の4つです。
ここでは、この建設業の許可要件である4つの基準について詳しく解説していきます。
1.経営経験「経営業務管理責任者(経験のある役員等)の設置」
許可を受けようとする者が法人である場合には、1人以上の常勤の役員が、許可を受けようとする建設業の業種に関し、建設会社またはその支店での5年以上の経営業務の管理責任者としての経験か、またはそれと同等の経験を有していなければなりません。
もしくは7年以上の経営経験があれば許可を受けた業種以外の「経営業務管理責任者」にも就任することができます。
許可を受けようとする者が個人である場合には、本人又は支配人のうち1人以上が、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験またはそれと同等の経験を有していることが必要です。
7年以上の経営経験があれば許可を受けた業種以外の「経営業務管理責任者」に就任することができます。
法人の役員としての経験を証明するにあたって、登記簿謄本や過去の契約書等の証票類等が必要です。個人の場合には、確定申告書の写しや過去の契約書等の証票類等が必要です。また、同業者の証明が必要な場合もあります。
上記の証明書類は一例です。法人の役員もしくは個人事業主の経歴等により分析し特定します。
平成22年4月から添付書類として、経営経験を個人事業主の経験で申請する場合には、「経験期間に関わる確定申告書の写し」を提出。法人の経験で申請する場合には、「登記事項証明書」及び「当該法人の法人税及び消費税申告書控の写し」を提出。(現職以外の法人の経験を含める場合には、その会社の書類が全て必要になるので注意!)
また、事業内容や営業していた業種について証明するための注文書や契約書については、新規申請の時には営業所の調査時に確認されますが、変更等の場合には届出時に原本を提示しなければなりませんので注意が必要です。
2.技術者の有無「専任技術者(資格を有する技術者)の設置
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。専任技術者の要件は、下記のようになります。
●一般建設業の専任技術者
- 許可を受けようとする業種に関して、必要な国家資格を有する者
- 高等学校または大学(所定学科)卒業後3年以上の実務経験
- 10年以上の実務経験を有する者
●特定建設業の専任技術者
- 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)
施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者 - 上記以外の業種
指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
実務経験を証明するには、過去の契約書等の証票類等や過去の勤め先等の証明書類や同業者の証明等が必要です。資格者はもちろん資格証、所定の学科については卒業証明書等が必要です。
上記の証明書類は一例です。専任技術者の資格・経歴等により分析し特定します。
専任技術者の実務経験についても平成22年4月より、実務経験を証明するための注文書や契約書について、新規申請の時には営業所の調査時に確認されますが、変更等の場合には届出時に原本を提示しなければなりませんので注意が必要です。写しの提出を指示される場合もあります。
3.誠実性
法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
4.財産的基礎
次の何れかに該当することが必要です。
●一般建設業の財産的基礎
- 申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
- 500万円以上の資金調達能力があること
●特定建設業の財産的基礎
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上
- 資本金が2千万円以上で自己資本が4千万円以上
申請人名義の金融機関の預金残高証明書が必要な場合があります。

