行政書士とは?

どのような仕事なのか?

- 行政書士とは?  -

行政書士とは、どのような仕事を行うのか簡単にご説明しましょう。
行政書士法には条文により下記のように規定されております。

(目  的)

第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする。


(業  務)

第1条の2第1項
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第1条の2第2項
行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3
行政書士は前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 1、前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 2、前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
 3、前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 4、前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

第1条の3第2項
前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

行政書士の具体的な役割

行政書士の大きな役割としては、「許可・認可」といった行政側に対する国民の権利主張を円滑に実現するために書類の作成や提出の代理、加えて書類作成・提出の相談・アドバイスすることが掲げられます。


また、最近では司法制度改革の影響もあり、弁護士・司法書士と並ぶ個人や企業のための「法律の実務家」として注目されています。


弁護士や司法書士がそれぞれ裁判関係・登記関係という特定の業務があるのに比べ行政書士はオールラウンド・広範囲な業務が位置付けられます。


それゆえ社会制度の変化に伴い様々な役割を担う側面があることから、社会に最も密接で、かつ個人や企業にとって最も身近な職種であることがいえます。


特に上記条文の第1条の2にある「権利義務又は事実証明に関する書類作成」という部分は法律事務において様々な場面で効力を発揮し、加えて平成14年度に代理権を取得したことで(上記条文の第1条の3以下)、最近は内容証明・クーリングオフ・契約書類等の法律文書作成業務やコンサルティング等、幅広い分野で活躍している行政書士も数多くいます。

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