医療法人設立認可の手引き

医療法人の組織と申請人について

医療法人の組織と申請人の条件

医療法人を設立するには、下記の人員を配置しなければなりません。

それぞれの役割と要件、最低人数等を解説しますので、よく考えて選定してください。

ここがポイント

最初の認定にあたっては、最低必要な人数で申請した方が良いでしょう。特に役員は、最初から人数が多いと申請書類が多くなり、それだけ審査対象も多くなりますので面倒な作業を避ける意味で最低人数で設置することをお勧めします。認可後に役員を増員することは、比較的簡単な手続きで済みます。

また、人員の選定にあたって、県外等の遠方の方より、近隣の方を優先し選定した方が良いでしょう。理由は、上記と重なりますが、選定した人材が遠方だと書類への押印や資料の回収等で作業が遅延することが懸念されます。医療法人の設立認定は、スケジュールが厳密に決まっていますので、スムーズに手続きを進めるには、なるべく近隣の方に就任をお願いする方が懸命です。

法人の役員と社員

法人を設立するにあたり必要な役員の概要について解説し、後半は意外と混同しやすい法人の社員と従業員との違いについて解説します。

役員の人数

医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。

ただし、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1箇所のみ開設する医療法人の場合、都道府県知事の認可を受ければ、例外として理事を1~2人にすることができます。

役員の要件

下記の欠格事由に該当しない人

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

役員は、自然人に限られますので、他の法人や組織が役員に就任することはできません。

また、未成年者や医療法人と取引関係にある営利法人の役員が役員に就任することは望ましくないとされています。

役員の構成

  1. 理 事
    1. 理事は、医療法人の職務を執行し、常務を処理します。
    2. 医療法人が開設する診療所等の管理者は、理事に就任しなければなりません。
    3. 実際に法人運営に参画できない者を名目的に選任することは適当ではありません。
  2. 理事長
    1. 理事のうち1人は理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選任します。
    2. 理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務全体を管理します。
    3. 他の医療法人と理事長を兼務することは不適当であるとされています。
  3. 監 事
    1. 監事の職務は、医療法に細かく規定されていますが、重要なポイントだけ下記に記載します。
      1. 医療法人の業務を監査すること。
      2. 医療法人の財産の状況を監査すること。
      3. 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3ヶ月以内に社員総会又は理事に提出すること。
    2. 監事は、医療法人の理事、従業員を兼ねることができません。
    3. 医療法人の理事(理事長を含む。)の親族や医療法人社団の場合には、出資(拠出)している社員、医療法人と取引関係にある個人や法人の従業員は監事に就任することができません。

社員と従業員

社員(設立者)・・・医療法人社団の場合

  1. 医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員といいます。医療法人で働く従業員とは区別されます。
  2. 社員は、原則として3人以上必要です。
  3. 医療法人へ出資(拠出)した拠出者も拠出者以外の方も、社員になれます。
  4. 社員は、自然人に限られますので、他の法人や組織が社員になることができません。

従業員

  1. 医療法人の開設する診療所等で働いている方をいいます。
  2. 従業員と社員は区別されますが、従業員を社員とすることも可能です。

申請人の条件

医療法人の設立申請ができる方

  1. 医師又は歯科医師である方
  2. 欠格条項(法第46条の4第2項)に該当していない方
  1. 成年被後見人又は被保佐人でない方
  2. 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反していない方
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方

医療法人の設立認可の手引き(福岡版)目次

医療法人の設立認可サービスと概要
設立認可サービスについての紹介と医療法人の種類及び一人医療法人について解説します。
「基金の制度」と「基金拠出型法人」について
出資持分の定めのある医療法人を設立することはできなくなりましたが新たに「基金」という制度ができました。
医療法人の組織と申請人の条件
申請ができる人の条件と理事や監事等の役員の人的な組織構成や役割について解説します。
設立認可のスケジュール
認可申請の準備から認可後の診療所を開設するまでのスケジュールを解説します。
設立事項と準備書類
認可申請までに決めておくこと、準備する書類について具体的に解説します。

医療法人開設予定者の皆様へ、お気軽にお問い合わせください!

092-739-0017 (受付時間 平日9:00~18:00)