建設リサイクル法「解体工事業者」登録申請代行します!
●当事務所への報酬(参考価格)
| 区 分 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
| 法人の新規登録 | ¥63,000 | ¥33,000 | ¥96,000 |
| 個人事業主の新規登録 | ¥52,500 | ¥33,000 | ¥85,500 |
報酬は、税込み金額で表示しております。
上記は、参考価格です。お打合せ後に正式な報酬金額を提示いたします。
はじめて申請される方、大歓迎!
お気軽にお問い合わせ下さい。
解体工事業者の登録とは?
これから解体工事業者として起業される予定の方、もしくは建設業や他の事業経営者の方で今から解体工事業を経営してみようと思われている方は、下記をご確認ください。
家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方で、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を取得されていない方は、元請・下請の別にかかわらず、解体工事を実際に行う都道府県ごとに解体工事業登録を受けなければなりません。
また、自ら解体工事を施工せずに解体工事業者に下請負させる場合であっても、解体工事業者登録が必要です。
なお、請負契約1件あたり500万円以上の解体工事を行う場合は必ず建設業の許可が必要になりますのでご注意ください。
建設業許可についての詳しい解説は建設業許可のページでご確認ください。
●ここまでの解体工事業登録のポイントを整理すると
- 家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する工事を営もうとする場合は登録が必要。
- 事業所所在地の都道府県に関わらず、解体工事現場の都道府県ごとに登録が必要。
- 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を持つ業者は登録不要。
- 500万円以上の解体工事を行う場合は必ず建設業の許可が必要。
- 自ら施行せず解体工事業者に下請負させる場合であっても登録が必要 。
●さらに解体工事業の登録の有無をYES・NO判定でまとめると
| 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を持っている? | YES | → | 解体工事業登録は不要 | |||
| NO | → | 500万円以上の解体工事を請負う場合がある? | YES | → | 建設業許可が必要 | |
| NO | → | 解体工事業登録が必要 | ||||
また、登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする場合は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。もし、更新の手続きをしない場合は、登録抹消となりますのでご注意ください。
解体工事業登録の要件
解体工事業者として登録をするには、下記の要件を満たす必要があります。
●建設リサイクル法第24条第1項の規定(不適格要件)に該当しないこと。
- 解体工事業登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 解体工事業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
- 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 法人でその役員のうちに上記ののいずれかに該当する者があるもの
- 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
●主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。
工事現場における解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者を選任しなければなりません。
解体工事業における技術管理者とは?
解体工事業における技術管理者になるには、(1)必要な資格を有する者、(2)必要な実務経験を有する者、いづれかの条件を満たしている必要があります。
●有資格者の場合
| 法律等の分類 | 資 格 区 分 |
| 建設業法 | 1級建設機械施工技士 |
| 2級建設機械施工技士 | |
| 1級土木施工管理技士 | |
| 2級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る) | |
| 1級建築施工管理技士 | |
| 2級建築施工管理技士(種別は「建築」又は「躯体」に限る) | |
| 建築士法 | 1級建築士 |
| 2級建築士 | |
| 職業能力開発促進法 | 1級のとび・とび工の技能検定に合格した者 |
| 2級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 | |
| 技術士法 | 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る) |
| 国土交通大臣が指定する試験 | 解体工事施工技士試験(社)全国解体工事業団体連合会が実施 |
●実務経験の場合
実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験をいい、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことを指します。加えて、解体工事に関する技術を習得するための見習における技術的経験も含みます。
「社団法人全国解体工事業団体連合会」の実施する「解体工事施工技技術講習会」受講した場合には、実務経験年数が軽減されます。
| 履修学科等 | 実務経験年数 | 講習を受講した場合 |
| 一定の学課を履修した大学・高専卒 | 2年 | 1年 |
| 一定の学課を履修した高校卒 | 4年 | 3年 |
| 実務経験のみ | 8年 | 7年 |
一定の学課とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。
解体工事業の新規登録に必要な申請書類
解体工事業の登録は、法人以外にも個人事業主でも申請可能です。申請書類も個人・法人でほとんど変わりありません。
新規申請につき下記の書類が必要です。
- 申請書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第2号)
- 技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面
- 実務経験証明書(別記様式第3号)
- 誓約書
- 略歴書(法人の場合は法人及び役員全員、事業主)(別記様式第4号)
- 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は不要)
- 住民票の抄本(必要に応じて役員全員、事業主、技術管理者)
技術管理者に関わる証明書類につきましては、資格証の写しや卒業証明書、講習の修了書の写しが必要です。
解体工事業新規登録の費用
福岡県への新規登録手数料は、33,000円となります。
登録手数料の納付は、福岡県の証紙で申請時に納めます。
●当事務所への報酬(参考価格)
| 区 分 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
| 法人の新規登録 | ¥63,000 | ¥33,000 | ¥96,000 |
| 個人事業主の新規登録 | ¥52,500 | ¥33,000 | ¥85,500 |
報酬は、税込み金額で表示しております。
上記は、参考価格です。お打合せ後に正式な報酬金額を提示いたします。
はじめて申請される方、大歓迎!
お気軽にお問い合わせ下さい。



