建設業許可についてQ&A

質問と回答をご用意しました

建設業許可についての質問集

建設業許可申請についてよく頂くご質問をQ&Aにしました。

経営業務管理責任者について

経営業務管理責任者と専任技術者を兼務するとこは可能でしょうか?
同一の事業体(会社・個人経営)で、同一の営業所であれば経営業務管理責任者と専任技術者を兼任することは可能です。
過去に非常勤で建設会社の役員に就任していたのですが、非常勤でも建設業の経営経験に含めても良いものでしょうか?
過去の経営経験については、非常勤でも構いません。しかし、これから許可を受ける会社にあっては常勤の役員でなければなりません。
建築士事務所の管理建築士との兼任は可能でしょうか?
原則、他の法律で専任が義務付けられている許可等を受けている場合には、兼任できません。
ただし、建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任取引主任者等で、同一の営業体で同一の営業所である場合に限り認められるということもあります。
建設業許可だけでなく兼任する他の法律についても確認した方が良いでしょう。

専任技術者について

複数業種の建設業の専任技術者を一人で兼任することは可能でしょうか?
同一の営業所では可能です。もちろん、それぞれの業種の資格等の要件を満たさなければなりません。
パートやアルバイト社員を専任技術者にすることは可能でしょうか?
専任技術者になる者は、会社や個人経営の事業体と「恒常的、継続的な雇用関係」にあることが必要です。
「恒常的、継続的な雇用関係」とは、いわゆる正規社員であって社会保険の加入等各種の条件が一般の社員と同等の雇用関係にあることを指します。
パートやアルバイト等の短期雇用では、専任技術者になれません。
専任技術者になる者の現住所が県外だとダメだと聞いたのですが?
一概に県外がダメということことではなく、専任技術者の現住所が、勤務する営業所と遠隔地であり、常識的に見て通勤不可能であれば認められません。
宅建業の専任取引主任者との兼任は可能でしょうか?
原則、他の法律で専任が義務付けられている許可等を受けている場合には、兼任できません。
ただし、建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任取引主任者等で、同一の営業体で同一の営業所である場合に限り認められるということもあります。
建設業許可だけでなく兼任する他の法律についても確認した方が良いでしょう。
他の法人の役員と兼任できますか?
他の法人の非常勤役員の場合は兼任できます(非常勤証明書が必要)が、他の法人の常勤役員及び他の法人の代表取締役は兼任できません。

許可全般について

福岡県内に営業拠点を設けていますが、建設業には全く関係ない事業を行っています。本社で建設業許可を受ける場合に、別業種の営業所も建設業許可が必要でしょか?
常時、建設工事の請負契約(見積、入札、狭義の契約、請負契約の締結に関わる実体的な行為)を締結する事務所では建設業許可が必要ですが、建設業に全く無関係な営業所や工場、店舗等では許可を取得する必要はありません。
ただし、表向きは全く無関係な事務所であっても他の営業所に対して建設業の請負契約について指導監督を行う等、建設業の営業に実質的に関与する場合は、建設業許可が必要になります。
本社+営業所で建設業許可を受ける場合に、営業所に技術者等は必要ですか?
もちろん、その営業所で受ける許可業種に必要な専任技術者が常勤していなければばりません。
その他にも、その営業所の代表者(支店長等)の契約権限や常勤性が審査され、営業所の設備(電話・机等)に関しても、営業所として活動できる状況にあるかどうか審査されます。
建設業の許可要件については貴サイトで理解できましたが、その他にも許可が受けれない条件等があれば教えてください。
建設業許可の欠格要件には、建設業の許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある場合又は重要な記載が欠けている場合の他、許可を受けようとする者(法人の場合はその法人、個人の場合は本人)、及びその役員や令3条に規定する使用人が次のいずれか1つに該当する場合に許可が拒否されます。
  1. 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
  2. 不正な手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者
  3. 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  4. 上記の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは令第3条の使用人であった者又は当該個人の令第3条の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  5. 営業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
  6. 営業の禁止が命じられ、その禁止期間が経過していない者。
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わったか又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
  8. 建設業法又は次に掲げる刑の執行を受け、その執行を終わったか又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
    イ)建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働派遣法の規定で政令に定めるもの
    ロ)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律
    ハ)刑法第204条、刑法第206条、刑法第208条、刑法第208条ノ3、刑法第222条又は247条
    ニ)暴行行為等の処罰に関する法律
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(13において「暴力団員等」という。)
  10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から9まで(法人でその役員等のうちに1から4まで又は6から9までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
  11. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、上記1から9までのいずれかにがいとうする者
  12. 個人で令3条の使用人の内に、上記1から9までに該当する者。
  13. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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