「建設業許可の手引き」

許可の要件とは?

建設業許可を取得するための要件について

許認可には、必ず「許可の要件」というのがあります。「許可の要件」というのは、許可を取得するための基準や条件のことです。

どの許認可でも「許可の要件」は、その会社や個人事業主が、消費者に迷惑を掛けることなく、法律に従って、事業を継続的に行えるかどうかいうのが基本的な考え方です。

建設業許可でも、もちろん許可要件が決められています。

まずはご自身の会社が、この要件を満たすかどうかを確認する必要がありますが、建設業許可では、この要件を満たすのが難しいといわれており、年々審査も厳しくなってきています。

このページの解説で、どのような許可要件があるのかご確認いただき、要件を満たしていなければ、必要な手立てを検討しなければなりません。

6つの基準

許可を受けるには、下記の5つの基準を満たす必要があります。

  1. 経営経験「経営業務管理責任者(経験のある役員等)の設置」
  2. 技術者の有無「専任技術者(資格を有する技術者)の設置」
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 社会保険に加入すること

ここでは、この建設業の許可要件である6つの基準について詳しく解説していきます。

特に、「1.経営業務管理責任者(経験のある役員等)の設置」と「2.専任技術者(資格を有する技術者)の設置」が重要ですので、慎重に解説をお読みください

1.経営経験「経営業務管理責任者(経験のある役員等)の設置」

許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の1人が国土交通省令で定める基準に適合する者でなければなりません。

個人事業主である場合は、本人か支配人が国土交通省令で定める基準に適合する者でなければなりません。この国土交通省令で定める基準とは、下記のいづれか該当することが必要です。

(イ)常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ここがポイント!

5年以上の経営経験については、以前は許可を取得する業種についての経営経験と限定的だったのですが、改正により許可業種に限らず建設業に関しての経営経験となりかなり軽減されています。

「経営業務を執行する権限の委任を受けたもの」とは、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた地位を指します。具体的には、「議事録、人事発令書、各種規定書、定款、組織図」等により確認します。

経営業務の管理責任者を補佐する業務とは、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般を指します。

(ロ)常勤役員等のうち1 人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5 年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれに置くものであること

  1. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
  2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ここがポイント!

(イ)のように建設業の5年以上経営経験がなくても一定の役員経験(上記の1.2.)があれば建設業での財務管理、労務管理、業務運営管理について十分に経験のある担当者を補佐役として設置すれば経営業務管理責任者になれます。

要するに建設業の経営経験が少なくても建設業の業務に精通した担当者にフォローしてもらうことで経営経験が補うことができるということです。

経営経験を証明する書類としてスタンダードな添付書類として、経営経験を個人事業主の経験で申請する場合には、「経験期間に関わる確定申告書の写し」と「契約書等の写し」を提出。法人の経験で申請する場合には、「登記事項証明書」及び「当該法人の法人税及び消費税申告書控の写し」と「契約書等の写し」を提出。(現職以外の法人の経験を含める場合には、その会社の書類が全て必要になるので注意!)

「これらに準ずる地位」、「経営業務を補佐経験」に該当する場合には、登記事項証明書等の公的な証明書類以外にも地位や業務経験を伴う役職を証明するために「議事録、人事発令書、各種規定書、定款、組織図」で具体的に証明することになります。状況によっては役職や地位に見合う給与が支払われているか確認のため給与台帳や源泉徴収票等の提出を求められることもあります。

ここがポイント!

もし経営経験を証明する期間に建設業許可業者であった場合には、「証明する期間の許可通知書の写し+営業の沿革の写し」と法人の場合には登記事項証明書を添付して証明することができます。必要に応じて経営業務管理責任者の証明書の写しが必要な場合がありますが、いづれにしても許可書のコピーで良いのですから、許可業者の場合には証明方法が軽減されるようになります。

経営経験の要件が軽減された背景には少子高齢化により事業を継承できずに廃業してしまう事業者を救済することが考えらえます。会社存続のため事業主の妻や息子に継承するケースや合併等により建設業未経験の役員に経営を委ねるケースなど様々なケースが考えられます。証明する書類も状況に合わせて検討することが必要です。特に公的な書類出ない場合は、フリーフォーマットの社内の書類等が含まれますので証明するに妥当な書類かどうかまずは当方へご相談いただき順序だてて検討を重ねていきましょう。

2.技術者の有無「専任技術者(資格を有する技術者)の設置

許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。専任技術者の要件は、下記のようになります。

●一般建設業の専任技術者

  • 許可を受けようとする業種に関して、必要な国家資格を有する者
  • 高等学校(指定学科)卒業後5年以上または大学(指定学科)卒業後3年以上の実務経験
  • 技師補に合格した者、1級1次検定合格者は合格後3年以上、2級1次検定合格者は5年以上の実務経験
  • 10年以上の実務経験を有する者

技師補(令和3年4月1日からは「第一次検定」学科試験のみ合格)は指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)及び電気通信工事業は除く。

●特定建設業の専任技術者

  • 国家資格を有する者1級施工管理技士・1級建築士・技術士
  • 一般建設業の専任技術者の上記のいずれかの要件を満たし許可を受けようとする業種について元請で4,500万円以上の建設工事(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上のもの)に関し2年以上指導監督的な実務経験を有する者者

実務経験を証明するには、過去の契約書等の証票類等や過去の勤め先等の証明書類、年金記録同業者の証明(削)等が必要です。資格者はもちろん資格証、所定の学科については卒業証明書等が必要です。

ここがポイント!

経営業務管理責任者のケースと同じく実務経験を証明する期間に建設業許可業者であった場合には、「証明する期間の許可通知書の写し+専任技術者証明書及び実務経験証明書の写し」で証明することができます。

上記の証明書類は一例です。専任技術者の資格・経歴等により分析し特定します。

3.誠実性

法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が関連法規や請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。

下記のいずれかに該当するものについては、許可を受けられません。

  • 不正行為(請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為)を行うおそれがあるもの
  • 不誠実な行為(工事内容、工期、天災等不可抗力による損害等の負担等について請負契約に違反する行為)を行うおそれがあるもの
  • 建築士法、宅地建物取引業法等で免許の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過していないもの

4.財産的基礎

次の何れかに該当することが必要です。

●一般建設業の財産的基礎

  • 申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金調達能力があること

●特定建設業の財産的基礎

  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上
  • 資本金が2千万円以上で自己資本が4千万円以上

申請人名義の金融機関の預金残高証明書が必要な場合があります。

5.欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当するということは、そもそもその許可を取得する「資格がない」という意味合いです。

建設業許可の欠格要件には、建設業の許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある場合又は重要な記載が欠けている場合の他、許可を受けようとする者(法人の場合はその法人、個人の場合は本人)、及びその役員や令3条に規定する使用人が次のいずれか1つに該当する場合に許可が拒否されます。

  1. 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
  2. 不正な手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者
  3. 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  4. 上記の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは令第3条の使用人であった者又は当該個人の令第3条の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  5. 営業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
  6. 営業の禁止が命じられ、その禁止期間が経過していない者。
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わったか又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
  8. 建設業法又は次に掲げる刑の執行を受け、その執行を終わったか又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
    イ)建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働派遣法の規定で政令に定めるもの
    ロ)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律
    ハ)刑法第204条、刑法第206条、刑法第208条、刑法第208条ノ3、刑法第222条又は247条
    ニ)暴行行為等の処罰に関する法律
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(13において「暴力団員等」という。)
  10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から9まで(法人でその役員等のうちに1から4まで又は6から9までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
  11. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、上記1から9までのいずれかにがいとうする者
  12. 個人で令3条の使用人の内に、上記1から9までに該当する者。
  13. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

6.社会保険に加入すること

令和2年10月1日の建設業法改正により、適用が除外される場合を除いて社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。適用が除外される場合とは「常時使用される者が5人未満の個人事業所」と思われますが、詳しい適用関係については、お近くの年金事務所等にお問い合わせ下さい。

まずは、お気軽にお問い合わせください!

092-739-0017 (受付時間 平日9:00~18:00)